相続土地国庫帰属制度とは

要件を満たせば、負担金を払って、相続した土地を国へ帰属できる制度

土地を親等から相続したものの、「自分は農業の経験がないのに、農地を相続してしまった」「遠くに住んでいて利用する予定がない」「土地を管理することもできない」。そのような理由で相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き取ってもらうことができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月から始りました。

ただし、国に引き取ってもらうためには、土地に応じた管理費10年分の負担金を払う必要があります。無料で引き取ってくれるものではありません。原則は20万円となっていますが、土地の地目や筆数、面積等によっても異なります。特に農地等は面積が広大になるため、負担金が高額になるケースもあります。

さらに、申請自体にも手数料がかかり、1筆あたり14,000円となっております。その一方で、審査の結果、土地を引き取れないという回答がくる可能性もあります。

申請するには条件があります

申請ができる条件は、相続や遺贈で土地を取得した相続人に限られます。ご自身が購入された土地等は含まれません。また、兄弟など複数の人たちで相続した共同所有の土地でも申請ができます。ただし、その場合は、共有者全員で申請する必要があります。

国庫帰属ができない土地

(1)申請ができない土地(申請時点で却下となる土地)

 

  1. 建物が存在する土地
  2. 土地に担保権や使用権等の権利がある場合
  3. 通路等、他人の使用等が見込まれる土地(土地の中に、通路や水路等が含まれている場合も含まれます)
  4. 有害物質等により汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地(範囲や所有権に争いがある土地等)

(2)審査の段階で不承認となる土地

  1. 崖地(勾配が30°以上あり、高さが5m以上のもの)
  2. 工作物や放置車両、樹木等がある土地
  3. 地下に有体物が存在している土地(浄化槽や建物の基礎部分、産業廃棄物等)
  4. (1)他の土地に囲まれていて公道に通じない土地(袋地)や、河川等を通らなければ公道に出れない土地、土地と公道の間に崖等があり高低差があり容易に出入りができない土地(2)申請地に不法占拠者がいる土地や、管理費等が滞納されている土地
  5. 通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地
  6. 災害の危険や、周辺の土地等に損害や被害を与える恐れがあり、防止のための措置が必要な土地等

その他の条件(書類作成時の注意点)

その他の条件としては、隣接する土地との境界点(境界標)を明らかにする必要があります。その境界標は、杭や金属鋲等で表示する必要があります。さらに、その境界標は、隣接所有者との合意の上で設置された必要があります。現状では、境界協定までは求められておりませんが、敷地境界点に関しては、隣接地の土地所有者との合意が必要になります。

手続きの流れ

「相続土地国庫帰属制度」の手続の流れは、以下の6つとなります。

  1. 法務局への相談(任意)
  2. 土地相続人等による承認申請
  3. 法務大臣による審査
  4. 法務大臣による通知
  5. 承認申請者による負担金の納付(通知が到達した翌日から30日以内)
  6. 負担金納付後、国庫帰属完了

時間は、隣地の状況等によって変化しますが、調査の段階から完了までは1年程度の時間がかかると見込んだ方がよさそうです。

申請にかかる費用

申請には、上記の2.の申請時点で、1筆14,000円の申請費用がかかります。また、無事に申請が通って5.の時点で、土地に応じた管理費10年分の負担金(原則20万円)を払う必要があります。

相続土地国庫帰属制度の相談、書面作成代行いたします

申請にも1筆14000円と安くない費用がかかります。まずは申請をする前に、現地確認はもちろん、近隣の地権者とも境界確認も済ました上で、一度法務局とで打ち合わせは必須だと思われます。

その一方で、法務局への相談や申請書類も、土地に詳しくない方には、かなりの負担になると思われます。
前向きにご検討されたい方は、お気軽に是非ご相談くださいませ。初回相談無料で対応させていただきます。

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