土地を親等から相続したものの、「自分は農業の経験がないのに、農地を相続してしまった」「遠くに住んでいて利用する予定がない」「土地を管理することもできない」。そのような理由で相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き取ってもらうことができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月から始りました。
ただし、国に引き取ってもらうためには、土地に応じた管理費10年分の負担金を払う必要があります。無料で引き取ってくれるものではありません。原則は20万円となっていますが、土地の地目や筆数、面積等によっても異なります。特に農地等は面積が広大になるため、負担金が高額になるケースもあります。
さらに、申請自体にも手数料がかかり、1筆あたり14,000円となっております。その一方で、審査の結果、土地を引き取れないという回答がくる可能性もあります。
申請ができる条件は、相続や遺贈で土地を取得した相続人に限られます。ご自身が購入された土地等は含まれません。また、兄弟など複数の人たちで相続した共同所有の土地でも申請ができます。ただし、その場合は、共有者全員で申請する必要があります。
その他の条件としては、隣接する土地との境界点(境界標)を明らかにする必要があります。その境界標は、杭や金属鋲等で表示する必要があります。さらに、その境界標は、隣接所有者との合意の上で設置された必要があります。現状では、境界協定までは求められておりませんが、敷地境界点に関しては、隣接地の土地所有者との合意が必要になります。
「相続土地国庫帰属制度」の手続の流れは、以下の6つとなります。
時間は、隣地の状況等によって変化しますが、調査の段階から完了までは1年程度の時間がかかると見込んだ方がよさそうです。
申請には、上記の2.の申請時点で、1筆14,000円の申請費用がかかります。また、無事に申請が通って5.の時点で、土地に応じた管理費10年分の負担金(原則20万円)を払う必要があります。
申請にも1筆14000円と安くない費用がかかります。まずは申請をする前に、現地確認はもちろん、近隣の地権者とも境界確認も済ました上で、一度法務局とで打ち合わせは必須だと思われます。
その一方で、法務局への相談や申請書類も、土地に詳しくない方には、かなりの負担になると思われます。
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